アパート経営の教科書

サブリースの免責期間とはどういう意味なのでしょうか?

サブリース契約をしようとしていますが、契約内容に「免責期間」が半年間とされていました。話を聞いてもこの免責期間の意味がよく分かりません。分かりやすく教えてください。また、私に有利になるような交渉の余地はあるのでしょうか?

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回答:免責期間は家賃が保証されない期間のことを指します。

サブリース契約における免責期間とは、アパートに空室がでて(募集を開始して)から当該期間の間は家賃は保証しませんよという特約です。

例えば、あるマンションの1部屋をサブリース契約(1ヵ月10万円の家賃保証)をしたとします。この際免責期間が180日だとしましょう。この場合、契約から6ヶ月間(180日)分については保証すべき家賃が免除されるというものです。つまり、1月1日に契約した場合6月末までは家賃収入がゼロになってしまいます。
それ以後については家賃保証の金額(10万円)が支払われるという仕組みです。

この免責期間は一般に部屋が空室になった際、募集をして次の入居者が決まるまでの空白期間のための保護期間のようなものです。しかしながら、長期の免責期間はオーナーの収益性を著しく悪化させます。

質問者様のケース(免責期間180日)はいささか長すぎると思います。この場合例えば、1月に募集開始。2月に賃借人が見つかった場合でも6月末までの賃料は丸々業者のものになりオーナーには入りません。もし仮にこの2月に住み始めた人が6月に退去した場合は、さらにそこから6ヶ月(180日)の免責期間が生じることになってしまい、丸々1年間収入が入らないことになってしまいます。

一般的な免責期間としては30日~90日くらいが妥当なところだと思います。半年だと長すぎです。その管理会社はそんなに営業力が無いのか?という話になってしまいます。この免責期間は結構重要な要素ですので、絶対に見落とさないようにしましょう。

 

注意事項ならびに免責
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